事例詳細

調査・質問内容

管理番号 0000000099
状態 受付済
受付館 小倉台
質問者区分 一般成人
依頼方法
NDC分類
処理結果 解決
よくある質問  

明治時代の戸籍で叔父が戸主で甥が養子に入っている戸籍を見た。そういうことが当時の戸籍法で可能だったか、戸籍法の原文や書籍を見て確認したい。

図書館からの回答

回答状態 公開済み
事例作成日 2017/11/22
調査種別  
内容種別 一般
キーワード 明治時代 戸籍     
調査概略 1 資料検索で件名「戸籍法」または「戸籍-法令」で検索した。
 所蔵がある本で該当しそうな資料はない。
 
2 インターネットで「戸籍法」について検索する。
 戸籍法の附則を見て、旧戸籍法が存在することがわかる。
 旧戸籍法(大正3年)の条文が見られるサイトを確認する。

3 上記サイトで明治時代の戸籍法があることがわかり、再度上記「明治 戸籍法」と検索し回答に至った。

明治時代の戸籍法を提示した。
・インターネットで「明治 戸籍法」と検索する。
 国立公文書館サイト「公文書にみる日本のあゆみ」→「年表/HTML」→「戸籍法制定」のページが出た。
(http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/m04_1871_02.html ) そのページに表示されている戸籍法の原本をお見せすると、ご自宅で改めて確認するということでお帰りになられた。

参考URL

タイトル 注記
公文書にみる日本のあゆみ 明治4年4月 戸籍法が制定される。

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