事例詳細
調査・質問内容
管理番号 | 0000000099 |
---|---|
状態 | 受付済 |
受付館 | 小倉台 |
質問者区分 | 一般成人 |
依頼方法 | |
NDC分類 | |
処理結果 | 解決 |
よくある質問 |
明治時代の戸籍で叔父が戸主で甥が養子に入っている戸籍を見た。そういうことが当時の戸籍法で可能だったか、戸籍法の原文や書籍を見て確認したい。
図書館からの回答
回答状態 | 公開済み |
---|---|
事例作成日 | 2017/11/22 |
調査種別 | |
内容種別 | 一般 |
キーワード | 明治時代 戸籍 |
調査概略 | 1 資料検索で件名「戸籍法」または「戸籍-法令」で検索した。 所蔵がある本で該当しそうな資料はない。 2 インターネットで「戸籍法」について検索する。 戸籍法の附則を見て、旧戸籍法が存在することがわかる。 旧戸籍法(大正3年)の条文が見られるサイトを確認する。 3 上記サイトで明治時代の戸籍法があることがわかり、再度上記「明治 戸籍法」と検索し回答に至った。 |
明治時代の戸籍法を提示した。
・インターネットで「明治 戸籍法」と検索する。
国立公文書館サイト「公文書にみる日本のあゆみ」→「年表/HTML」→「戸籍法制定」のページが出た。
(http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/m04_1871_02.html ) そのページに表示されている戸籍法の原本をお見せすると、ご自宅で改めて確認するということでお帰りになられた。
参考URL
タイトル | 注記 |
---|---|
公文書にみる日本のあゆみ 明治4年4月 戸籍法が制定される。 |
1/1